社団法人日本食品科学工学会
概要
定款・決定公開情報
定  款
細  則
規  程
組  織
総会資料
国からの補助金・
委託費等交付額
大会関連
お知らせ
お問い合わせ
リンク
 
 
HOME E-mail
定款・活動・法定公開情報

役員給与
役員退職手当
授賞
委員会


社団法人日本食品科学工学会役員給与規程
(目的)
第1条 この規程は、社団法人日本食品科学工学会(以下「学会」という。)の役員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の種類)
第2条 役員の給与は、常勤役員については報酬、調整手当及び通勤手当とする。

(給与の支給)
第3条 常勤役員の給与は、その月の25日(その日が社団法人日本食品科学工学会就業規則に規定する休日にあたるときは、その前日)に、法令及び会長が別に定めるところにより、給与から控除すべきものの金額を控除し、その残額を支給する。

(報酬)
 
第4条 常勤役員の報酬は、次のとおりとする。
専務理事 5,400,000円
常勤役員の報酬の月額は、前項に定める年額を12月で除した額とする。
常勤役員の新任又は退任により在職日数が1月に満たない月の報酬の額は、在 職日数を基礎として、日割りによって計算する。ただし、退任が死亡による場 合は、その死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。

(調整手当)
 

第5条

調整手当は、別表第1に定める額を支給する。

(通勤手当)
第6条 通勤手当は、通勤のため交通機関又は交通用具を利用してその運賃を負担することを常例とする常勤役員に別表第2に定める額を支給する。
(実施細則)
第7条 本規程の改廃は、理事会の承認を必要とする。

附 則
この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成18年3月29日改定施行)
(平成19年1月29日改定)
(平成21年10月28日改定)

別表第1
  調整手当
   報酬月額×0.12

別表第2
  (1)交通機関使用時
     通勤定期(1か月)運賃の額とする。
     ただし、60,000円を限度とする。

  (2)交通用具使用時
     距離に応じて支給する。
     ただし、24,500円を限度とし、有料道路の利用料は支給しない。

  自動車等使用時の距離
月  額
片道5km未満 2,000円
片道5km〜10km未満
4,100円
片道10km〜15km未満
6,500円
片道15km〜20km未満
8,900円
片道20km〜25km未満
11,300円
片道25km〜30km未満 13,700円
片道30km〜35km未満 16,100円
片道35km〜40km未満
18,500円
片道40km〜45km未満 20,900円
片道45km〜50km未満 21,800円
片道50km〜55km未満 22,700円
片道55km〜60km未満 23,600円
片道60km以上 24,500円

社団法人日本食品科学工学会役員退職手当支給規程
(趣旨)
第1条 社団法人日本食品科学工学会の役員の退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。

(退職手当の受給者)
第2条 役員が退職又は死亡した場合には、その者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職手当を功労金又は弔慰金として支給する。

(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、役員が退職し、又は死亡した日におけるその者の俸給の月額に在職期間(異なる常勤の役職の在職期間を含む。以下同じ。)1年につき退職時の報酬月額の100分の111を乗じて得た額とする。
在職期間に1年未満の端数があるときは、これを切り上げる。

(退職手当の支給)
第4条 退職手当は、法令によりその退職手当から控除すべき額を控除し、その残額を直接本人(本人が死亡したときは、その遺族)に支給する。

(実施細則)
第5条 本規程の改廃は、理事会の承認を必要とする。

附 則
この規程は、平成14年6月24日から施行する。

 

社団法人日本食品科学工学会授賞規程

社団法人日本食品科学工学会定款第4条及び細則第13条の規程に基づき,授賞規程を次のとおり定める.

(種別)

第1条 本会に日本食品科学工学会功労賞,日本食品科学工学会賞,日本食品科学工学会奨励賞及び日本食品科学工学会技術賞を設ける.
第2条 本会に日本食品科学工学会誌論文賞及びFood Science and Technology Research Awardを設ける.
(日本食品科学工学会功労賞)
第3条  日本食品科学工学会功労賞は,食品科学工学及び本会の発展に顕著な功績のあった者に授与する.
(日本食品科学工学会賞)
第4条 日本食品科学工学会賞は,本会並びに国内外の関連学会における食品科学工学の分野において,特に優秀な研究業績をあげた会員に授与する.
(日本食品科学工学会奨励賞)
第5条  日本食品科学工学会奨励賞は,食品科学工学の分野において,優れた研究をなし,今後更に発展が期待される優秀な業績をあげた会員に授与する.
2 日本食品科学工学会奨励賞は,原則として,日本食品科学工学会誌及びFood Science and Technology Researchに発表された研究業績から選出する.
3 日本食品科学工学会奨励賞の受賞者の年齢は,授賞の日において満45歳以下とする.
(日本食品科学工学会技術賞)
第6条 日本食品科学工学会技術賞は,食品科学工学の分野において,実用的に高く評価される業績をあげた者,又は共同研究開発者としての複数の者に授与する.

(日本食品科学工学会誌論文賞)

第7条 日本食品科学工学会誌論文賞は,特に優秀な論文を日本食品科学工学会誌に発表した著者に授与する.
(Food Science and Technology Research Award)
第8条 Food Science and Technology Research Awardは,特に優秀な論文をFood Science and Technology Researchに発表した著者に授与する.
(日本食品科学工学会功労賞の決定)
第9条 日本食品科学工学会功労賞は,理事会において受賞候補者を推薦し,総会において決定する.
(日本食品科学工学会賞,日本食品科学工学会奨励賞及び日本食品科学工学会技術賞の選考及び決定)
第10条 日本食品科学工学会賞,日本食品科学工学会奨励賞及び日本食品科学工学会技術賞は,次の方法により選考する.
2 受賞候補者の推薦を,会長から名誉会員,終身会員,永年会員並びに通常会員へ依頼する.
3 授賞選考委員会は,前項の被推薦者の中から受賞候補者を選考し,授賞の2ヶ月前までに,選考経過及び選考理由を添えて,会長に報告する.
4 会長は,前項の報告を理事会に提出し,その承認を得て,受賞者を決定する.
(日本食品科学工学会誌論文賞及びFood Science and Technology Research Awardの選考及び決定)
第11条 日本食品科学工学会誌論文賞及びFood Science and Technology Research Awardは,各編集委員会において授賞論文の選考を行い,理事会の承認を得て,受賞者を決定する.
(授与)
第12条 授賞式は,大会において行い,表彰状及び副賞を授与する.

(補則)

第13条 授賞に要する費用は,本法人の経費を持ってあてる.
第14条 この規程に定められていない授賞に関する事項は,総務委員会において決定する.
第15条 この規程は,平成21年1月27日から施行する.


(平成元年 3 月27日施行)
(平成 5 年 6 月22日改定施行)
(平成 6 年 6 月 9 日改定施行)
(平成10年10月17日改定施行)
(平成15年11月26日改定施行)
(平成21年 1月 27日改定施行)
(注)別記様式 略

社団法人日本食品科学工学会授賞規程内規

 

 社団法人日本食品科学工学会授賞規程(以下「授賞規程」という.)第14条の規定に基づき,社団法人日本食品科学工学会授賞規定内規を次のとおり定める.

(授賞候補者の推薦)
第1 授賞規程第10条第2項の規定による授賞候補者の推薦依頼は,日本食品科学工学会誌に掲載して依頼することにより行う.
  2 推薦受付の期間は,会誌掲載後2か月以上とする.
  3 授賞候補者の推薦は,授賞候補者推薦書(別記様式1)の提出により行う.
(日本食品科学工学会賞,日本食品科学工学会奨励賞及び日本食品科学工学会技術賞の選考)

第2

授賞選考委員会は,授賞規程第10第3項に規定する授賞候補者の選考のための資料として, 被推薦者に対し,推薦された業績に関する業績書(別記様式2)並びに主要論文の別刷り及びその他参考資料の提出を求める.
  2 授賞選考委員会は,必要があると認めるときは,被推薦者に対し,追加資料の提出を求めること ができる.
  3 授賞候補者の選考の過程において,推薦者の氏名は明らかにしない.
(日本食品科学工学会賞,日本食品科学工学会奨励賞及び日本食品科学工学会技術賞の受賞候補者数)
第3 授賞規程第10条第3項の規定による授賞候補者数は,原則として,日本食品科学工学会賞1 名以内,日本食品科学工学会奨励賞2名以内,日本食品科学工学会技術賞2件以内とする.
(日本食品科学工学会誌論文賞の受賞対象)
第4 日本食品科学工学会誌論文賞は,授賞日の前年1号から同年12号までの日本食品科学工学会誌に掲載されたものを対象とする.
(Food Science and Technology Research Awardの授賞対象)
第5  Food Science and Technology Research Awardは,授賞日の前年1号から同年6号までのFood Science and Technology Researchに掲載されたものを対象とする.
食品科学工学会誌論文賞の受賞件数)
第6  日本食品科学工学会誌論文賞の受賞は,原則として,毎年2件とし,受賞者は授賞の対象となる論文の著者とする.
(Food Science and Technology Research Awardの受賞件数)
第7 Food Science and Technology Research Awardの授賞は,原則として,毎年2件とし,受賞者は授賞の対象となる論文の著者とする.

(平成元年 3 月27日施行)   
(平成 2 年 5 月28日改定施行)
(平成 3 年 6 月 5 日改定施行)
(平成 5 年 5 月27日改定施行)
(平成 6 年 6 月 9 日改定施行)
(平成10 年10月17日改定施行)
(平成14 年 1 月29日改定施行)
(平成15 年11月26日改定施行)
(平成20 年 1 月21日改定施行)
(注)別記様式 略

 
上へ Copyright 2005 JOURNAL OF THE JAPANESE SOCIETY FOR FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 上へ