| 第1条 |
本会においては,「日本食品科学工学会誌」(以下,食科工誌という)及び「Food Science and Technology Research」(以下,FSTRという)を学会誌とする. |
| 第2条 |
食科工誌投稿における筆頭著者は,通常会員,学生会員,永年会員,終身会員及び名誉会員に限る.FSTR投稿における著者はこの限りではない.
2 投稿原稿の送付は,編集委員会事務局あてとし,事務局到着の日を受付日とする. |
| 第3条 |
論文の採否及び掲載欄の決定は,編集委員会に一任する.編集委員会は,原稿中の字句について加除修正を行い,あるいは著者にこれを要求することがある.論文の修正等のため,編集委員会から原稿を返却された場合は,定められた期間内に編集事務局に返却する.これより遅れた場合は,新しい投稿として取り扱うことがある. |
| 第4条 |
食科工誌においては,論文は和文,FSTRにおいては英文とし,原著で他誌に未発表のものに限る. |
| 第5条 |
論文の種類について,食科工誌は報文,技術論文,研究ノート及び速報とする.
FSTRについては,original papers,technical papers,notes,short communications,reviews及びlettersとする.
報文・original papersは,独創的な研究で,新しい事実と価値ある結論を有するものとする.技術論文・technical papersは,分析,設計,技術開発など,食品科学工学関連技術の確立,向上に寄与するものとする.研究ノート・notesは新しい事実や価値あるデータを含む短い報告で,公表することにより,学会に寄与するものとする.速報・short communicationsは特に速やかに発表すべき内容を含むものとする.reviewsはあるテーマについて,広く総括的に論じたものとする.lettersは掲載された論文に対するコメントとする.
記載については各投稿要領に従う. |
| 第6条 |
掲載論文については,その掲載頁数に応じて,掲載料を申し受ける.
ただし,FSTRにおいて著者のすべてが海外在住の外国人の場合はこの限りではない. |
| 第7条 |
投稿論文の別刷は,有料とする. |
| 第8条 |
第5条以外の投稿については編集委員会に照会する. |
| 第9条 |
学会誌に掲載された論文の著作権は,社団法人日本食品科学工学会に帰属する. |
| 第10条 |
ヒトを対象とした論文は,世界医師総会において承認されたヘルシンキ宣言(1964年承認,2008年修正)の精神に則って行われた研究でなければならない.また動物を用いた研究は「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年4月28日環境省告示第88号)」を遵守して行われたものでなければならない. |
第11条
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この規程に定められていない事項は,編集委員会で決定する. |
| 第12条 |
本規程は,平成23年3月29日から施行する. |